第48回衆議院議員総選挙の公示日まで、あと1週間となりました。公示日を迎えると選挙運動が解禁され、本格的に選挙戦がスタートします。
以前、実際に投票をどのように行うかを見ていきました。
選挙公報
選挙管理委員会が発行するオフィシャルな媒体としては、選挙公報があります。選挙公報は、各候補者や各政党が作成した原稿がそのまま印刷されている、新聞のような冊子です。
選挙公報はその性質上、公示日に正式に立候補を受け付けてから作成・配布がされますので、到着までにはやや時間がかかります。
主に新聞折り込みで配布されますが、新聞を購読していない場合には、市(区)役所や公民館、駅などでも配布されているので、公示日から数日が過ぎたら探してみましょう。
また、近年はインターネットでの公開も進み、前回分の選挙公報もPDFファイルでアップロードされている自治体もあります。(例:東京都)
政見放送
政見放送もまた、選挙公報同様、選挙管理委員会が中心となって作成・放送されているオフィシャルな媒体です。こちらも、政党等が作成したものや放送局で収録した映像・音声を原則としてそのまま加工せずに放送しています。
NHKを中心に、一部の民放などでも放送が行われていますが、時間帯は早朝・深夜や平日の日中などが多く、高校3年生の有権者などがリアルタイムで視聴するのは難しい状況にあります。
なお、政見放送は選挙公報とは異なり、原則としてインターネットでの配信は行われていません。
チラシ・ポスター・マニフェスト
候補者や政党が発行して配布することができるチラシやポスターの枚数・規格などは、公職選挙法によって厳しく制限されています。
第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚
一例として、小選挙区立候補者のチラシ配布に関する規定をあげてみましたが、チラシは2種類以内で7万枚以内とされています。他にも、ポスターの枚数や掲示場所、大きさ、記載すべき事項なども細かく定められています。
ポスターは主に駅前や学校・公共施設などのそばに設けられるポスター掲示場に掲示されるほか、チラシやマニフェストの冊子は駅頭などで候補者から受け取ることができます。
インターネット
2013年、公職選挙法の改正によりインターネットを用いた選挙運動に関する規定が追加されました。それ以前はインターネットに関する規定が存在しなかったため、公職選挙法によって「配布・掲示してもよい」とされている媒体とはみなされず、公示日になるとほとんどの政党・候補者がウェブサイトなどの更新を止める、という状況になっていました。
2013年の改正以降、政党・候補者のウェブサイトでマニフェストなどを見ることができるようになったほか、街頭演説の日時や場所を告知したり、FacebookやTwitter、LINEなどのSNSを利用してたくさんの情報発信がなされるようになりました。
テレビや街頭演説などでも政党・候補者に関する情報はたくさん手に入れることができますが、昼間は学校にいる時間が長い高校生の有権者にとっては、インターネットでいつでもどこでも情報を得ることができるというのは、ありがたいですね。
まとめ:情報の得方もいろいろ!
2013年の「ネット選挙解禁」はとてもインパクトが大きく、政党や候補者に関する情報を得ることはそれ以前の何倍も便利になりました。
テレビや新聞、インターネットなど、様々な情報源を活用して情報を集め、たくさんの選択肢を比較しながら自分なりのよい選択ができるといいですね。